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小林勝之 行政書士事務所
任意後見契約について
思い立ったら任意後見制度を利用しよう
生前の事務委任契約 (見守り契約)
契約書、代理権目録に基づき本人の見守りや財産管理等を行います。
判断能力の低下が起きた時は
家庭裁判所に任意後見監督人審判申立をして、監督人が選任されて
任意後見契約の効力が発効されます。
1.任意後見契約
2.生前事務委任契約
3.死後事務委任契約
任意後見契約とセットで
契約することが望ましい。
)
任意後見の開始まで
・任意後見監督人の選任が決定
・任意後見受託者が任意後見人となる
・委任代理契約終了➡任意後見契約発効
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