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任意後見契約について

思い立ったら任意後見制度を利用しよう

生前の事務委任契約 (見守り契約)

 契約書、代理権目録に基づき本人の見守りや財産管理等を行います。

判断能力の低下が起きた時は

 家庭裁判所に任意後見監督人審判申立をして、監督人が選任されて

任意後見契約の効力が発効されます。

1.任意後見契約

2.生前事務委任契約

3.死後事務委任契約

任意後見契約とセットで

契約することが望ましい。

任意後見の開始まで

・任意後見監督人の選任が決定

・任意後見受託者が任意後見人となる

・委任代理契約終了➡任意後見契約発効

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