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小林勝之 行政書士事務所
相続と遺言
相 続
相続は人が死亡することによって発生します。相続が開始されると
被相続人(故人)の財産に関する一切の権利義務が継承されます。
ただし、相続により争いが起こらないように遺言書の作成をお勧めし
ます。
遺 言
遺言書は法律で定められた要件を満たしていなければ、せっかく
遺言書があっても残された遺族の方々が遺言書通りの相続が行え
なくなってしまいます。
遺言書は、主に自分で作成する「自筆証書遺言」と公証人に作成
してもらう「公正証書遺言」があります。
これらの遺言書の作成の支援等を行ないます。
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