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古物商許可について

 古物営業には、盗品等の混入の恐れがあるため、「古物営業法」に

基づき、各都道府県ごとに許可を得なければなりません。

 古物営業の許可を申請して許可を受けたものを「古物商」といいます。

古物の区分は13品目

①美術品類 

②衣類 

③時計・宝飾品類 

④自動車

⑤自動二輪車及び原動機付自転車

​⑥自転車類

​⑦写真機類 

⑧事務機器類 

⑨機械工具類

⑩道具類

⑪皮革・ゴム製品類

⑫書類

​⑬金券類

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