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小林勝之 行政書士事務所
古物商許可について
古物営業には、盗品等の混入の恐れがあるため、「古物営業法」に
基づき、各都道府県ごとに許可を得なければなりません。
古物営業の許可を申請して許可を受けたものを「古物商」といいます。
古物の区分は13品目
①美術品類
②衣類
③時計・宝飾品類
④自動車
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
⑥自転車類
⑦写真機類
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類
⑪皮革・ゴム製品類
⑫書類
⑬金券類
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